自動車重量税の還付について解説しています。
車の税金Guide>自動車重量税の廃車還付制度
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平成17年1月に自動車重量税の還付制度が創設されました。
車検の有効期間を1ヶ月以上残して廃車すると、重量税が戻ってくる制度です。
ただし、その車が解体されずに中古車として再利用される場合には、この制度の還付を受けることができません。その代わり支払ったリサイクル代金は還付されます。
ディーラーなどの引取業者へ当該使用済自動車を引渡し、その後、ディーラーなどの引取業者から使用済自動車が解体された旨の連絡を受けた時に、運輸支局等において行う解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請します。
具体的には管轄の陸運局で「永久抹消(解体抹消)」の手続きを行ない、 「移動報告番号」「解体報告日」「還付金を受取る際の口座」を記入します。還付金の振込は3〜4ヶ月後になります。手続きは直接運輸局にでかけて、自分でするか、ディーラーに頼めば有料でやってもらえます。
軽自動車の場合も重量税の還付は受けられます。
支払った重量税の残りの月数分が還付されます。1ヶ月に満たない日数分は切り捨てとなります。
例えば、1.5トン以下の自家用車で車検時に2年分の重量税。37,800円を支払い、車検の残りの有効期間が4ヶ月と10日の場合は、4/24ヶ月となり、
37,800 × 4 ÷ 24 =6,299 6,300円の還付となります。
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車の税金Guideでは車にかかる税金について解説しています。なお、記載事項は2008年1月現在のものであり、税率改正などによって改正されることがありますことをご了承下さい。 このページでは廃車時の重量税の還付について解説しています。