軽自動車税について解説しています。
車の税金Guide>軽自動車税
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軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車を所有している場合に払う地方税です。
年に一度4〜5月中に市町村から交付される、納税通知書に従い各市区町村に収めます。
軽自動車税の税額は、軽自動車の種類によって以下のように定められています。
| 車種 | 課税対象 | 業務用 | 自家用 | |
| 原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 1000円 | ||
| 二輪 | 総排気量50cc超90cc以下のもの | 1200円 | ||
| 総排気量90ccを超えるもの | 1600円 | |||
| 三輪以上で総排気量20cc以上 | 2500円 | |||
| 二輪自動車 | 総排気量が125cc以上を越え250cc以下のもの | 2400円 | ||
| 総排気量が250ccを越えるもの | 4000円 | |||
| 軽自動車及び 小型特殊自動車 |
二輪(サイドカー付きのものを含む) | 2400円 | ||
| 三輪(トライク又はオート三輪) | 3100円 | |||
| 四輪以上 | 乗用(5ナンバー車) | 5500円 | 7200円 | |
| 貨物(4ナンバー車) | 3000円 | 4000円 | ||
軽自動車税は自動車税と違い、年度の途中に登録してもその年度は税金がかかりません。
同様に年度途中で廃車をした場合であってもその年度の納税義務は残ります。
軽自動車税はその年度を通しての課税ですので、年度の途中で登録や廃車をされても、使用月数に応じて課税したり、還付したりすることはいたしません。
個人売買での譲渡の際などは、名義変更の手続きを忘れないようにしましょう。
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車の税金Guideでは車にかかる税金について解説しています。なお、記載事項は2008年1月現在のものであり、税率改正などによって改正されることがありますことをご了承下さい。 このページでは軽自動車税について解説しています。