自動車取得税

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自動車取得税とは取得価格が50万円を超える自動車の購入に対して課税される都道府県税です。
収入は道路の建設・補修の費用に使うことを目的とされています。

自動車取得税 納付のタイミング

購入時に収めます。

自動車取得税額(新車購入時)

自動車取得税の税額は、自動車と一体となっている付属物(エアコン・オーディオなど)の取得総額に以下の税率で課税されます。二輪車、特殊車両には課税されません。また50万円以下のものには課税されません。
2008年3月に暫定税率の期限が修了し、現行は5.0%⇒3.0%に下がりましたが、平成20年度地方税法等改正法案が可決されると再び5.0%に戻る可能性もあります。暫定税率復活、5%。

  普通自動車 軽自動車
下記以外の一般の自動車 5.0%(営業用は3.0%) 3.0%
電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車などのエコカー 2.3% 0.3%
ハイブリッド自動車 2.8% 0.8%

自動車取得税額(中古車購入時)


   
1年経過 0.681
1.5年経過 0.561
2年経過 0.464
2.5年経過 0.382
3年経過 0.316
3.5年経過 0.261
4年経過 0.215
4.5年経過 0.177
5年経過 0.146
5.5年経過 0.121
6年経過 0.1

中古車の場合は時間経過とともに税率が下がります。

中古車の自動車取得税の計算方法
1)新車価格を1.00として経年による残価率を算出します(左表参照)。
2)その価格に前述した税率をかけたものを自動車取得税として収めることになります。

新車価格250万円で4年落ちの中古車(普通乗用車)の場合の税額
1)250万円 × 0.215 = 53.75万円(残価)
2)53.75万円 × 0.05 = 2.7万円(自動車取得税)

新車価格250万円の4年落ちの自動車取得税学は27,000円となります。

車の税金Guideについて

車の税金Guideでは車にかかる税金について解説しています。なお、記載事項は2008年1月現在のものであり、税率改正などによって改正されることがありますことをご了承下さい。 このページでは自動車取得税について解説しています。